更新日:令和8年04月27日
熱中症とは、高温多湿な環境下において、体内の水分と塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称です。めまいや立ちくらみ、吐き気やだるさなどの症状に始まり、重症化すると意識障害やけいれん、手足の運動障害等が発現します。
厚生労働省が公表している、令和7年の速報値では、職場における熱中症による休業4日以上の死傷者数は1681人、うち死亡者数は15人となっています。死傷者数は統計を取り始めた2005年以降最多であり、令和6年の死傷者数1195人と比べても大幅に増加しています。
今後、地球温暖化で夏はより高温多湿になることが予想されています。職場で熱中症を発生させない取り組みがより必要になっていくと言えます。
業務を原因として熱中症を発症した場合、労災給付の対象として認められるための行政上の認定基準として、以下が示されています。
また、屋外労働者の熱中症が業務上疾病としての補償対象になるかどうかについては、「作業環境、労働時間、作業内容、本人の身体の状況および被服の状況、その他作業場の温湿度等の総合的判断によって決定すべきものである」との通達が発出されています(昭和26年11月17日基災収3196号)
なお、熱中症を発症し得る環境か否かの判断には、WBGT値(暑さ指数)がよく用いられます。WBGT値とは、暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数のことであり、気温、湿度、日射などを考慮して算出される指標です。作業前の一定期間に高温環境に継続してさらされ、身体が暑さに慣れているか(順化しているか)、作業内容、着用している衣服によって、熱中症のリスク評価の基準となるWBGT値の目安は異なります。
例えば、同じ作業に従事する場合でも、熱に順化している人の目安とするWBGT値は30℃、順化していない人の目安とするWBGT値は29℃といった差が設けられることがあります。
業務中に熱中症を発症した場合は、会社に対して損害賠償請求できる可能性があります。
その際には、会社に安全配慮義務違反があったといえるか否かが問題となります。
安全配慮義務の内容を検討する際に、参考になる規則等を紹介します。
令和7年6月1日から施行されている改正労働安全衛生規則においては、以下のことを事業者に義務付けています(参照:富山労働局サイトページ)。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
熱中症を生ずるおそれのある作業とは、WBGT28℃又は気温31℃以上の作業場において行われる作業で、連続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるものを指します。
改正が最近であるため、まだ裁判例の蓄積がありませんが、事業者が上記の義務に違反した場合、安全配慮義務違反が認められる可能性があります。
具体的な安全配慮義務違反の内容としては、厚生労働省が発する通達やマニュアルが参考になります。平成30年に改訂された「職場における熱中症予防対策マニュアル」においては、熱中症の予防と対策の具体的な方法が提示されています。
例:
福岡高判令和7年2月18日
労働者Aが、会社の業務としてサウジアラビアに出張し、浚渫船のバケット補修工事に従事していたところ、熱中症を発症し、数日後に死亡した事案です。この事案においては、①Aの死因が業務中における熱中症の発症に起因するものかどうか、②会社には熱中症発症の予防に係る安全配慮義務違反があるかどうかが争われました。
裁判所は、
を認定し、Aの死因の一つとして少なくとも業務中に発症した熱中症があるとしても矛盾するものではなく、Aの死亡との間には相当因果関係があると認定しました。
裁判所は、
を認定し、会社に熱中症発症の予防に係る安全配慮義務違反があると判断しました。