Aさん(会社員)
自転車で会社へ出勤する途中、一時停止違反の自動車と衝突し、救急搬送された。
怪我状況:足に可動域制限が生じた(事故から1年半通院し症状固定)
労働基準監督署から後遺障害12級である旨の通知がきたが、これからどうすればよいのか知りたい。
・等級認定がなされたため、労働基準監督署から一定額の支払いがあることを説明。
・自動車を運転していた相手方が任意保険に加入していたため、同保険会社に損害を請求できることを説明。
労災の場合、労働基準監督署から一定額が支払われるものの、慰謝料の支払いを受けることはできないため、別途、慰謝料については、加害者や会社等へ請求する必要があります。
今回のような交通事故の場合、加害者側が任意保険に加入しているのであれば、同保険会社へ損害を請求できる可能性が高いです。
労災の等級認定がなされた場合には、今後、誰に対し、どのように請求ができるのかについて、専門家へご相談ください。