落下物に当たって怪我をした場合

1 飛来・落下物事故の発生状況

飛来・落下物事故は、建設業、製造業及び運送業の現場では、少なくない事故態様です。

厚生労働省により公表されている「労働災害発生状況」によれば、令和3年に発生した労働災害で、令和3年に発生した労働災害での死亡者数867人のうち、「飛来・落下」を原因とする死亡者数は、38人(全体の約4%)であり、死亡のリスクが、一定程度ある危険な事故類型です。

2 飛来・落下物事故の後遺障害

 飛来・落下物事故は、高重量の物が衝突してしまった場合には、衝撃が大きいため、上述の通り、死亡に至ってしまう場合もありますが、死亡に至らない場合であっても、頭や体に大きな損傷が発生する危険があり、脊髄損傷による神経系統の機能障害、脊椎圧迫骨折による骨の癒合不全や神経系統の機能障害、頭部損傷を原因とする高次脳機能障害等、様々な後遺障害が発生する危険があります。

後遺障害が認定されるかどうかによって、認められる損害額に大きな差が出るため、どのような後遺障害が認定される可能性があるかは、専門家に相談した方が良いでしょう。

3 法的な責任について

では、飛来・落下物事故に遭ってしまった場合、誰に対して責任を追及することができるでしょうか。

まず、会社に対して安全配慮義務違反が追及できる可能性があります。

また、他の従業員が物を落としたりした場合には、原因となった従業員に対する損害賠償請求に加え、会社に対して使用者責任を追及できる可能性もあります。

このような責任を追及するにあたっては、会社の安全配慮義務の内容や、事故態様(どのように事故に至ったのか)等に関し、有利な証拠をきちんと収集して立証する必要があります。

以下では、飛来・落下物事故における安全配慮義務違反に関し、参考となる裁判例を紹介します。

4 裁判例

⑴ 千葉地判平成元年3月24日判タ712号179頁

ア 事案の概要 Aは、B社に勤務し、訴外C社の製鉄所構内のD社の作業所(以下「作業所」という。)において、走行用型ホイスト・クレーン(以下「本件クレーン」という。)を操作していたところ、破損した管台リング(以下「リング」という。)が落下し、Aの右足がはさまれて、右膝蓋骨脱臼、右下腿骨開放性骨折の傷害を負ったことから、安全配慮義務違反を理由に、B社とD社に対し、損害賠償請求をした事案。
イ 争点 ① B社とD社に安全配慮義務違反が認められるか。
② Aに過失があるか、過失があるとして、過失割合は、何割か。
ウ 判断

① B社とD社の安全配慮義務違反について
事故の発生原因としては、後記の通り、Aが本件クレーンの操作を誤ったことを指摘することができるのであるが、B社とD社は、「本件クレーンを操作して走行中のものを停止させるには、それなりの習熟度を必要としたのに、これを運転する資格を有していない者がクレーンを操作していたのを黙認していた。走行用スイッチを切るだけでは、滑走を制御することが困難であったから、滑走による危険を防止するために走行ブレーキを取り付ける必要があったのに、これをしなかった。」という点において、Aに対する安全配慮義務を尽くさなかったと認めるのが相当である。すなわち、B社とD社は、いずれも債務不履行の理由により、Aに生じた損害を連帯して賠償すべき責任がある。

② 過失割合について
Aは、本件クレーンに仮溶接のリングを二点掛けで吊り下げ、これを西方へ移動させるという危険を伴う作業を行おうとしたのであるから、補助者の手を借りるとか、走行用スイッチの操作に気を配るとかして、安全に作業を進めるべきであったのに、これを怠り、そのために事故を引き起こしたと認めるのが相当である。
すなわち、事故の発生については、Aにも過失があったと認めるべきであり、過失の程度は3割に当たるものとして、これを賠償額の算定に当たって考慮するのが相当である。

エ 所感

本件では、クレーンを運転する資格を有していない者がクレーンを操作していたのを黙認していた点、滑走による危険を防止するために走行ブレーキを取り付ける必要があったのに、これをしなかった点から、安全配慮義務違反が認められました。

安全配慮義務違反の認定の際には、どのような原因により、事故が発生したのかを特定することが重要になります。

他方で、安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求をする側が、危険を伴う作業を行うにあたり、安全に作業するために必要な注意を怠っていたことから、3割の過失割合が認められました。

安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求をする側に、不注意があった場合には、大きな過失割合が認められる場合も多いため、注意が必要です。