更新日:2025年4月11日
Aさん/40代女性
労災で後遺障害12級相当との判断がなされ、会社との交渉の結果、今後も雇用を維持することを前提に、会社が相当額の解決金を支払う形で和解が成立した事案。
依頼者
Aさん(40代女性)
職業
会社員
Aさんは、労働基準監督署に対し、障害給付申請を行ったところ、後遺障害12級の認定がなされました。Aさんは、会社に対し、慰謝料請求をすることを考えましたが、現在も会社で働いていることから、会社に慰謝料を請求した場合には退職しなければならないのか等の不安があり、弊所へご相談にいらっしゃいました。
まず、会社側との交渉を開始する際、Aさんには雇用継続の意思があることを伝えました。そうすると、会社側からも、Aさんは会社にとってなくてはならない存在であるため、今回の事故をきっかけに辞めないで欲しいとの回答がありました。そこで、Aさんの雇用を維持することを前提として、本件の争点は、慰謝料の金額と労災事故の過失割合のみになりました。
裁判例などを調査し、会社に対し、Aさんには過失がなかった旨を主張し、最終的には、本件労災事故において、Aさんには過失がなかったことを前提とした示談を成立させることができました。
また、示談書では、Aさんの雇用が継続されることや、本件労災の慰謝料を受領したことなどによって、Aさんに不利益な取り扱いをしないことを約束する等の条項を付けることができました。
会社に対し慰謝料請求をする際、請求することで今後は会社に在籍できなくなるのではないかとの不安を抱える方は多いと思います。本来、会社が労働者に対し、労災事故の慰謝料請求をしたことで不利益な取り扱いをすることは認められません。
本件では、会社側も「Aさんが辞めてしまうのでは」と心配していたようなので、示談の際には、今後の雇用関係も含めて会社との意思疎通を明確にしておいた方が、双方にとってよりよい解決に繋がると思います。
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