この三要素を満たす場合、その4日目から、休業(補償)給付および休業特別支給金が受けられます。休業特別支給金とは、労災保険給付とは別に、労働福祉事業として支給されるもので、業務災害または通勤災害に対する保険給付に附帯して行なわれているものです。
休業補償給付 =(給付基礎日額の60%)× 休業日数
休業補償特別支給金 =(給付基礎日額の20%)× 休業日数
休業(補償)給付はあくまで休業4日目から支給されます。
では、休業1日目から3日目まで(待機期間といいます)の分はどうなるのかという疑問があります。この間についての取扱いは、原因が業務災害か通勤災害かによって対応が異なります。
業務災害の場合 | 事業主が労働基準法の規程に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行う。 |
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通勤災害の場合 | 事業主に補償義務はない。 |
ここで、この3日間の待機期間について、よくある疑問にお答えします。
所定労働時間内に負傷、早退し受診した場合 | 事故当日からカウントします |
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所定労働時間内に負傷したが終業時間まで業務を行い帰宅途中に受診、翌日から休業した場合 | 翌日からカウントします |
残業中に負傷した場合 |
会社の公休日についても、待機期間に含めてカウントします。さらに、業務災害による休業の場合は、その公休日分についても事業主が休業補償を行う必要があり、この取り扱いは正社員、パートタイマー、アルバイトであっても同様です。
その日について、(給付基礎日額* - 一部労働分の賃金)✕60%に相当する額が支給されます。
※給付基礎日額・・・労災保険において、現金給付を受ける際に支給額の計算の基礎となるもので、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額のこと。災害発生前3ヶ月間の賃金(通勤手当、時間外手当等諸手当を含む。臨時的に支払われたもの、いわゆる賞与は含まない)を原則的にはその期間の歴日数で割った1日あたりの賃金額のこと。
従業員の過失による負傷で、会社側に過失がない場合であっても、補償の義務があります。
あくまで被災労働者本人の希望で取得することが前提ですが、年次有給休暇として処理することに問題はありません。その場合には、休業補償がされたものとして取り扱われます。
平均賃金=3ヶ月間の賃金総額÷3ヶ月間の暦日数
平均賃金=3ヶ月間の賃金総額÷3ヶ月間の実労働日数×60%
または、原則的計算方法によって求められた金額のどちらか高い額
給付基礎日額としての最低保障額。毎年見直されているもの。令和元年8月1日から令和2年7月31日までは3,970円(令和元年7月31日厚生労働省告示第69号)
労災保険の休業補償に受給期間の上限はないものの、冒頭に挙げた三要素を満たさなくなれば、それ以降は休業補償を受けることができなくなります。
また、休業補償の受給期間については、1年6ヶ月という期間に注意しなくてはなりません。休業補償は、療養を開始した日から1年6ヶ月が経過した日、またはその日以降に、対象となるけがまたは病気が治って(症状固定して)おらず、下の表に該当する場合、傷病(補償)年金(通勤災害の場合には傷病年金)に切り替わり一定額が支給されることになっています。
傷病等級 | 障害の状態 |
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第1級 (313日分) |
常に介護を要する状態 例)両目失明、そしゃくおよび言語の機能を廃しているもの、両上肢のひじ関節以上をで失ったもの、両上肢の用を全廃しているものなど |
第2級 (277日分) |
随時介護を要する状態 例)両目視力0.02以下、両上肢の腕関節以上を失ったもの、両下肢を足関節以上で失ったものなど |
第3級 (245日分) |
常に労務に服することができない状態 例)一眼失明・他眼視力0.06以下、そしゃくまたは言語の機能を失っている状態、両手手指の全部を失っている状態など |
傷病年金の各等級により、給付基礎日額の○○○日分支給します、という金額が定められていますが、その名の通り、年金として支給されるため、偶数月にそれぞれ前月までの分が振り込まれる仕組みとなっています。
詳しくは、傷病(補償)年金でご説明します。
対象となるけがまたは病気が治って(症状固定して)いない間は、休業(補償)給付が続きます。傷病等級に該当し傷病(補償)年金に切り替わらない限り、たとえ退職したとしても休業(補償)給付が支給され続けます。
休業(補償)給付から傷病(補償)給付に切り替わるか否かは、所轄の労働基準監督署長の職権によって行われるため、特段の請求手続きは不要です。
請求書(様式) | 提出場所 | |
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休業補償給付 (業務災害)の場合 |
「休業補償給付支給申請書」(様式第8号) | 事業所所轄の労働基準監督署長 |
休業給付 (通勤災害)の場合 |
「休業給付支給請求書」(様式第16号の6) |
それぞれ、「平均賃金算定内訳」という別紙を添付し、平均賃金算定の根拠示す書類を提出する必要があります。必要事項を記入し、医師の証明、事業主の証明を受け提出します。
医師の証明、事業主証明、どちらを先に受けてもかまいません。休業が長期にわたる場合は、1ヶ月後毎に1回請求するのが一般的です。労災認定された場合、労働基準監督署に受理されてから、1週間~3週間で被災労働者の口座に振り込まれることが多いようです。
休業(補償)給付は、療養のために労働できないため賃金を受けない日ごとに請求権が発生します。その翌日から2年経過しますと、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。