弁護士社労士の労働災害専門チームによる相談

名古屋丸の内 金山 一宮 岡崎

名古屋・丸の内本部事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

尾張一宮駅
名鉄一宮駅徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩8分

給付の内容

業務または通勤が原因となった傷病や疾病の療養開始後、1年6ヶ月を経過した日またはその日以後、次の要件に該当するとき、業務災害による場合は傷病補償年金、通勤災害による場合は傷病年金が支給されます。
加えて、労働福祉事業としての傷病特別支給金(一時金)が支給されます。

傷病(補償)年金は、申請によらず、所轄労働基準監督署長の職権によって支給・不支給決定がなされます。
しかし、傷病特別支給金(一時金)は、被災労働者による申請がない限り支給しないとされていますので、支給漏れのないよう注意が必要です。

支給要件

  • ①その負傷または疾病が治っていないこと
  • ②その負傷または疾病による障害の程度が傷病等級表の傷病等級に該当すること。
傷病等級 傷病(補償)年金 傷病特別支給金
(一時金)
傷病特別年金
第1級 給付基礎日額の313日分 114万円 算定基礎日額*の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分 107万円 算定基礎日額*の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分 100万円 算定基礎日額*の245日分

* 算定基礎日額・・・原則として被災日(事故発生日)または診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間に、その労働者が事業主から受けた特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った額
ただし、次のイ、ロと原則の算定基礎年額を比較し、いずれか低い額が算定基礎年額となる。

  • イ. 当該労働者にかかる給付基礎日額✕365✕20/100
  • ロ. 150万円

年金の支払月

傷病(補償)年金は、上記の支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給されます。具体的には毎年偶数月(2,4,6,8,10,12月の各月)にそれぞれの前2ヶ月分が支給されます。

 
 

傷病等級と障害の状態

 
傷病等級 障害の状態
第1級
(313日分)
常に介護を要する状態
例)両目失明、そしゃくおよび言語の機能を廃しているもの、両上肢をひじ関節以上で失ったもの、両上肢の用を全廃しているものなど
第2級
(277日分)
随時介護を要する状態
例)両目視力0.02以下、両上肢の腕関節以上を失ったもの、両下肢を足関節以上で失ったものなど
第3級
(245日分)
常に労務に服することができない状態
例)一眼失明・他眼視力0.06以下、そしゃくまたは言語の機能を廃しているもの、両手手指の全部を失っているものなど

労働者災害補償保険法施行規則 別表第二 傷病等級表より抜粋

 
 

傷病特別年金とは

 

傷病特別年金とは、いわゆるボーナス一時金といわれるものです。これまでみてきました給付については、すべて「給付基礎日額」を基礎として、その日額の○○%ないし○○○日分を支給するというものでした。おさらいまでに、この「給付基礎日額」には、臨時的に支払われる手当や、賞与として支払われるものはその算定基礎に含まれていません。

傷病特別年金は、被災日以前1年間に支払われた特別給与(3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与をさす。臨時に支払われた賃金は含まない。)を労災給付に反映させるためのものといえます。
この傷病特別年金では、この「算定基礎日額*」を基礎として年金額を決定します。

* 算定基礎日額・・・原則として被災日(事故発生日)または診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間に、その労働者が事業主から受けた特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った額
ただし、次のイ、ロと原則の算定基礎年額を比較し、いずれか低い額が算定基礎年額となる。

  • イ. 当該労働者にかかる給付基礎日額✕365✕20/100
  • ロ. 150万円
 

手続き方法

傷病(補償)年金の支給・不支給の決定は、先に述べましたとおり所轄労働基準監督署長の職権によって行われるため、請求手続きは不要です。

ただし、以下の場合には、書類提出が求められますので留意しなければなりません。

療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治って(症状固定して)いない場合

「傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)を、所轄労働基準監督署長に提出。
通常は、療養開始後1年6ヶ月を経過した時点で、所轄労働基準監督署から申請の手続きをするよう指示連絡がありますので、その指示に従い提出しましょう。

療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病(補償)年金の支給要件を満たしていない場合

毎年1月分の休業(補償)給付を請求する際に「傷病の状態等に関する報告書」(様式第16号の11)を、所轄労働基準監督署長に併せて提出。

傷病(補償)年金に該当しなかった場合

上記の支給要件に記載されている傷病等級に該当した場合、それまで受給されていた休業(補償)給付の代わりに傷病(補償)年金が支給されることになり、問題はありません。療養の給付(治療代の給付)についても、変わらず支給が継続されます。

傷病等級に該当しなかった場合は所轄労働基準監督署長から不支給通知が送付されてきますが、引き続き休業(補償)給付が受給できます。
療養開始から1年6ヶ月の時点で、一旦、負傷または疾病症状の確認があったが、その傷病等級表が定める1級から3級に該当しなかったため、そのまま休業(補償)給付を受給継続する、という理解でよいでしょう。

弁護士法人
名古屋総合法律事務所

【名古屋・丸の内本部事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル 6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号 電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号 マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

TEL: 052-231-2601
FAX: 052-231-2602

【相談時間のご案内】

平日9:00-18:00
夜間17:30-21:00
土曜9:30-17:00

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

事務所外観

【名古屋・丸の内事務所】

【金山駅前事務所】

【一宮駅前事務所】

【岡崎事務所】

主な対応エリアは、以下のとおりです。

【主な取り扱いエリア】

愛知県西部
(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部
(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部
(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部
(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町))

三重県北部
(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

その他のエリアの方のご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。