療養(補償)給付には、現物給付の「療養の給付」と、いったん治療費を負担し、後でかかった治療費を請求する「療養の費用の支給」があり、どちらも傷病が治癒(症状固定)するまで給付を受けることができます。
労災保険指定医療機関を受診した場合には、原則として無料(現物給付)で治療を受けることが出来ます。やむを得ず、指定医療機関以外で治療を受けた場合は、「療養の費用の支給」を請求することとなります。
保険給付請求書(様式) | 提出先 | |
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業務災害 | 「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式5号) | 指定医療機関に提出。当該請求書は、その医療機関を経由して所轄労働基準監督署長に提出されることになります。 |
通勤災害 | 「療養給付たる療養の給付請求書」(様式16号の3) |
保険給付請求書(様式) | 提出先 | |
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業務災害 | 「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式7号) | 直接労働基準監督署に提出 |
通勤災害 | 「療養給付たる療養の費用請求書」(様式16号の5) |
労働者の方の居住地又は勤務地から、原則として片道2kmを超える通院であって、以下の1~3のいずれかの要件を満たす場合に、実費相当額が支給されます。
療養の給付(現物支給)について時効は問題となりませんが、療養の費用の給付については、療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年で時効となりますので、請求漏れのないよう注意が必要です。