給付の内容
業務や通勤に起因して被災し、労働者が常時または随時介護を要する状態にあり、現に介護を受けているときには、請求により、労災保険から「介護補償給付」(業務災害の場合)もしくは「介護給付」(通勤災害の場合)が行われます。
支給要件
- 障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受ける権利があること
- 傷病による障害の程度が下表に該当すること
- 現に介護を受けていること
- 介護老人保健施設、介護医療院、身体障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所していないこと
- 病院または診療所に入院していないこと
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具体的な障害の程度 |
常時介護 |
- ①精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要する状態に該当する
(障害等級第1級3・4号、傷病等級第1級1・2号)
- ②両眼が失明するとともに、障害または傷病等級第1級・第2級の障害を有する。
上両肢および両下肢が亡失または用を廃する状態にある など、①と同程度の介護を要する状態である
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随時介護 |
- ①精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、随時介護を要する状態に該当する
(障害等級第2級2号の2・2号の3、傷病等級第2級1・2号)
- ②障害等級第1級または傷病等級第1級に該当し、常時介護を要する状態ではない
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労災保険の介護(補償)給付の額
介護補償給付の額は月単位で支給され、障害の程度、親族・友人・知人の介護の有無、介護費用の支出額などにより異なっています。
最高限度額(月額) |
常時介護を要する者 |
165,150円 |
随時介護を要する者 |
82,580円 |
最低保障額(月額) |
常時介護を要する者 |
70,790円 |
随時介護を要する者 |
35,400円 |
手続き方法
「介護(補償)給付支給請求書」(様式第16号の2の2)を、所轄労働基準監督署長に提出します。
添付書類
- ①障害の部位・状態およびその障害に伴う日常生活の状態に関する医師または歯科医師の診断書
- ②介護費用を支出して介護を受けた日がある場合には、その日数、支出した費用の額を証明できる書類
- ③請求人の親族等による介護を受けた日がある場合には、介護に従事した者のその介護の事実についての申立書
時効について
介護を受けた月の翌月1日から起算して2年を経過すると、時効により権利が消滅しますので、注意が必要です。