労働災害とは、「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」とされています(労働安全衛生法2条1号)。
このページでは、労働災害の基本をご紹介いたします。
労働災害は、一般に、「業務災害」と「通勤災害」に分類されています。
【原因・事由】 | 【災害分類】 | |
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仕事によるもの | → | 業務災害 |
通勤によるもの | → | 通勤災害 |
①業務災害
労働者が業務により負傷等した場合のこと(労保法7条1項1号)
②通勤災害
労働者が通勤により負傷等した場合のこと(労保法7条1項2号)
労働者が、就業に関し、①住居と就業場所、②就業場所と他の就業場所、③単身赴任先住居と帰省先住居との間を「合理的な経路および方法」で移動している途中に怪我をした場合、通勤災害に当たります(同条2項)。
「業務災害」や「通勤災害」と認められた場合には労災保険が支給されます。
ここで争点となるのが労働者の負傷等が「業務上」であったかですが、労災保険給付のポイントについてはこちらで詳しく解説しておりますので合わせてご覧ください。
また、フリーランスなど労働形態によっては別の手続きが必要となるので注意が必要です。
「業務災害」にあたり、労働災害に該当するので、労災保険の給付対象となります。労災保険の給付対象となる場合は健康保険を使用することが出来ません。仕事中はもちろん、作業中断中や休憩中のケガや事故についても、基本的に業務上災害となります。
「通勤災害」にあたり、労働災害に該当するので、労災保険の給付対象となります。上記①同様、健康保険を使用することは出来ません。仕事中のケガや事故でなくても、勤務先に行くため(出勤)や、勤務先から帰るため(退勤)に行われる移動の途中に負ったケガや事故であれば「通勤災害」といえます。
「通勤災害」に当たる場合は、労働災害に該当するので、労災保険の給付対象となります。「通勤災害」といえるかどうかは、寄り道が「日常生活上最低限度のものである場合」といえるかどうかによって異なります。例えば、移動の経路上にあるお店で食料品を購入する等の行為は日常生活上必要な行為であると認められ、「通勤災害」といえます。
残念ながら「業務災害」にも「通勤災害」にも該当しないため、労働災害とはいえません。
「業務災害」とは、労働者が業務により負傷等した場合のことです(労保法7条1項1号)。
「業務災害」といえるためには、業務と傷病等との間に因果関係があることが必要であり、これは、①業務遂行性(労働者が事業主の支配ないし管理下にあること)と②業務起因性(業務に伴う危険が現実化したものと経験則上認められること)の有無により判断されます。
事業場内における作業従事中の災害や出張中の災害などは、特段の事情がない限り、業務災害に当たるとされています。
「通勤災害」とは、労働者が通勤により負傷等した場合のことです(労保法7条1項2号)。
労働者が、就業に関し、①住居と就業場所、②就業場所と他の就業場所、③単身赴任先住居と帰省先住居との間を「合理的な経路および方法」で移動している途中に怪我をした場合、通勤災害に当たります(同条2項)。
通勤途中にお酒を飲みに行くなど、前記①~③の経路を逸脱・中断中に怪我をした場合には、労災認定されませんが(同条3項)、経路上の店で食料品を購入するなど日常生活上必要な行為をしたに過ぎない場合には、経路を逸脱・中断したとはいえないとされています(同条3項ただし書)。
ここまでの話を図で整理すると以下のようになります。
1.労働者から会社に、労働災害が起きた旨の報告 |
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2.受診した医療機関に必要書類を提出*これ以降の手続きは原則、労災に遭った本人(またはその家族)が申請を行うものですが、企業側が代理で手続きをしてくれる場合もあります |
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3.事業所所轄の労働基準監督署長宛に必要書類の提出 |
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4.労働基準監督署の調査への対応 |
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5.保険金の給付 |
労災保険請求手続きの基本について詳しくはこちら
実は、労災保険によって補填される損害の範囲には限りがあります。
以下は補償されないため、会社に対してその損害賠償を請求する必要があります。
労災保険においては慰謝料は填補されません。そのため、傷害慰謝料や(後遺障害認定された場合には)後遺障害慰謝料を別途請求する必要があります。
逸失利益とは、労災による後遺障害にならなければ本来得られたはずの収入のことをいいます。これは、労災による後遺障害が認定された場合に請求しうるものです。
仕事中や通勤中の交通事故やケガによって発生した車、メガネ、携帯電話等の物についての修理費・買替費用や、入院中の日用品購入費等のいわゆる入院雑費についてです。
a. 休業開始3日間
休業補償について、最初の3日間は、「待機期間」と呼ばれているため労災保険からは休業開始4日目からしか支給されません。
この場合、業務災害であれば初日から3日目までは使用者・事業主が補償を行い、通勤災害(第三者行為による通勤災害)であれば当該第三者(交通事故の加害者等)が賠償義務を負うことになります。
b. 休業開始4日目以降の給与の4割分
労災保険からは休業開始4日目以降、給与の6割相当額(特別支給金をあわせると8割)が支給されます。給与の全額が支給されるわけではありません。
上記a、bについて、使用者・事業主に安全配慮義務違反がある「業務災害」が起こった場合、労災から給付を受けられない部分(給与との差額)を請求することができます。
(第三者行為による)「通勤災害」の場合、第三者に対して、aについては全額、bについては労災から給付を受けられない部分(給与との差額)を請求することができます。
使用者・事業主に対して損害賠償を請求するためには、使用者・事業主を相手として交渉を行い(示談)、示談交渉での解決が難しい場合は労働審判や裁判等の法的手続きが必要となります。
弁護士のポイント
示談交渉は個人でも進めることができます。
裁判より時間や費用の負担が少なく解決できる可能性がありますが、安易な示談は後のトラブルになりやすいです。
弁護士であれば、提示された示談内容が適切であるか間に入って過去の判例を調べた上で、妥当な額を割り出して提案できる他、裁判に発展した際にもスムーズに対応が可能です。
労働災害は発生を防ぐため危険防止措置がとられている半面、発生した場合には重篤な後遺症等に発展しやすい事案です。
本サイトでは、実際の裁判事例を含めて労働災害にまつわる情報をまとめておりますので合わせてご覧ください。