腰痛の場合

1.腰痛と労災

⑴ 認定基準について

腰痛は、一般に腰部や背中の痛みを言いますが、原因は筋肉の疲労、骨の変化、内臓疾患、ストレスなど様々です。

仕事において、腰部に負担がかかることをすると腰痛を発症することがあります。この場合は、労災と認定され、労災給付がされる可能性があります。

しかし、業務で腰痛になったとしても、加齢、肥満、運動不足など業務と関係がないことも腰痛の発症に関わっていることがあります。

そのため、厚生労働省により、腰痛により労災給付を受けるためには認定基準が定められています。

この基準においては、腰痛を「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」とに分けています。

⑵ 災害性の原因による腰痛

災害性の原因による腰痛とは、腰に受けた外傷によって生じる腰痛のほか、突発的で急激な強い力が原因となって筋肉等(筋、筋膜、靭帯など)が損傷して生じた腰痛です。例えば、引越業者が2人で重い荷物を運んでいたところ、1人が手を離してしまい、荷物の全重量がもう1人にかかった、というような、突発的に腰に負荷がかかったことによる腰痛などです。

災害性の原因による腰痛においては、

  1. ①腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
  2. ②腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること

の両方の要件を満たせば、労災給付の対象になります。

⑶ 災害性の原因によらない腰痛

災害性の原因によらない腰痛とは、突発的な出来事が原因ではなく、日々の業務による腰部への負荷が徐々に作用して発症した腰痛をいいます。認定基準においては、筋肉等の疲労を原因とした腰痛と、骨の変化を原因とした腰痛とに分けて労災給付の対象となるかを判断しています。

災害性の原因によらない腰痛の認定基準は以下のとおりです。

ア 筋肉等の疲労を原因とした腰痛
  • □ 約20㎏以上の重量物または重量の異なる物品を繰り返し中腰の姿勢で取り扱う業務
  • □ 毎日数時間程度、腰にとって極めて不自然な姿勢を保持して行う業務
  • □ 長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を持続して行う業務
  • □ 腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務

に、比較的短期間(約3か月以上)従事したことによる筋肉等の疲労を原因とした腰痛は、労災給付の対象になります。

イ 骨の変化を原因とした腰痛
  • □ 約30㎏以上の重量物を、労働時間の3分の1程度以上に及んで取り扱う業務
  • □ 約20㎏以上の重量物を、労働時間の半分程度以上に及んで取り扱う業務
  • □ ア 筋肉等の疲労を原因とした腰痛 に示した業務

に、相当長期間(約10年以上)にわたり継続して従事したことによる骨の変化を原因として発症した腰痛で、骨の変化が通常の加齢による骨の変化の程度を明らかに超える場合は、労災給付の対象になります。

2.会社に対する損害賠償請求

労災給付を受けることができても、慰謝料や、仕事ができなくなったことによる逸失利益の分のお金は支払われません。

業務が原因で腰痛を発症した場合、会社に対し、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求として、慰謝料等を請求できる可能性があります。

この安全配慮義務の内容として参考になるのが、厚生労働省の通達である「職場における腰痛予防対策の推進について」(平成25年6月18日)です。この通達は、都道府県労働局長あてに、腰痛を予防するための指針をあらゆる機会を通じて周知し、必要に応じて指導を実施するよう求めたものです。

「職場における腰痛予防対策の推進について」においては、「職場における腰痛予防対策指針」を示して、作業管理、作業環境管理、健康管理、労働衛生教育等、リスクアセスメント及び労働安全衛生マネジメントシステムの5つの項目ごとに、事業者が腰痛予防のために取り組むべき行動を具体的に提示しています。

この「職場における腰痛予防対策指針」は、のちほど紹介する実際の裁判例でも参考にされています。

3.裁判例の紹介

⑴安全配慮義務違反が認められなかったもの

腰痛の労災認定がされたものの、職場の安全配慮義務違反が認められなかった例を紹介します。

東京地判令和6年1月18日

ア 事案の紹介

病院に看護補助員として勤務していた女性が、看護師の指示に従って暴れる患者の足を抑えていたところ、患者に蹴られて転倒し、外傷性腰椎椎間板ヘルニアの傷害を負いました。女性は労災の認定を受け、労災給付を受けました。

女性は、勤務先の病院は女性の生命・身体を保護すべき安全配慮義務を負っているのにそれに違反したとして、病院を運営する市に対して損害賠償請求をしました。

イ 裁判所の判断

裁判所は、①患者は体感安全帯や両手安全帯により身体抑制がされており、比較的小柄な女子であったことから、抑制作業の補助に伴う危険が大きい患者であったとは認めがたいこと、②女性は勤務が約1年2か月にわたっており、本件の患者のほか、暴れることのある患者に対応した経験が複数回あり、患者の体に直接触れる解除について相当の経験を積んでいたこと、③看護師の指示が、看護師の専門的な知見を踏まえたものであり、患者の身体の抑制作業の補助を指示する場面において看護師が通常行うと考えられる指示であることから、病院の安全配慮義務違反を認めませんでした。

⑵ 安全配慮義務違反が認められたもの

腰痛が労災によるものと認定され、会社の安全配慮義務違反も認められた例を紹介します。

東京地判令和5年6月28日

ア 事案の紹介

レストランに納品する食肉の加工及び仕分け作業に従事していた男性が、冷凍牛タンのスライス作業、肉の解凍の準備作業、チーズの表面をグラインダーで剥離する業務に従事していました。牛タンのスライス作業は立ち作業であり、持ち上げる必要のあった肉の入った箱は最大で27kg、チーズを入れたかごは約25kgでした。男性は腰部脊柱管狭窄症を発症し、労働基準監督署は労災と認めました。

会社では、腰痛予防対策について議論されたことがなく、腰痛を防ぐためのマニュアルもありませんでした。また、男性は入社した時から、まっすぐ前に進めず、少し斜めに歩くような不自由な歩き方をしていましたが、腰部保護ベルト等の支給はありませんでした。座り仕事の際は、椅子がなかったためかごを裏返してそこに座っていました。

男性は会社に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求をしましたが、会社側は男性の雇用前に健康診断を実施したところ異常がなかったことや、重量物を扱うことを明記した求人に男性が応じたこと、腰に負担がかかるのは短時間であること等から、安全配慮義務違反はないと主張しました。

イ 裁判所の判断

裁判所は、男性の従事していた業務につき、腰部に相当程度の負荷がかかるものであることを認定しました。そして、厚生労働省労働基準局が「職場における腰痛予防対策指針」を定めていることから、腰痛予防のために職場の労働内容に応じた必要な対応を取ることが要請されていると認定し、一定の重量物を扱う労働内容であるにもかかわらず会社が何らの腰痛対策をとっていなかったことから、安全配慮義務違反を認定しました。

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